加齢による身体能力の低下や病気・怪我によって今迄のように動くことが出来なくなってしまったり、この先怪我をしないように予防処置としてのバリアフリー工事を行います。要介護認定を受けていらっしゃる方は介護保険、横浜市民でしたら横浜市の助成金を利用することも出来ます(詳細はご確認下さい)。バリアフリー工事の高棟建設は横浜市登録業者でもあります。
 
 
例えば、タイルで出来ている浴室はとても趣が良いのですが床と壁との境目からの水漏れなどによって土台を腐らせたりシロアリの食害を受ける場合があります。そこで浴室をユニットバスに造りかえることによって住まいの劣化を抑えてみては如何でしょうか。また、基礎や外壁のクラックからの雨水の侵入や雨漏り雨樋の詰まりなども建物の劣化を早めます。早めの点検をお勧めします。
 
新築時は充分とされていた耐震性能も現在の基準からみるとかなり劣ってしまっているのが現状です。さまざまなリフォーム工事をする時にちょっとひと手間かえることで建物の構造補強が出来ます。木造軸組み工法の良い点・劣る点を熟知したスタッフがお客様のお住まいをお守り致します。
お勧めは、
①窓の断熱性を上げる:
既存のサッシのガラスを二重サッシに替える。
既存のサッシの内側にもう一つサッシを取り付ける(例・トステムのインプラスを施工する)
②外壁、屋根・天井、または床の断熱性を上げる:
外壁断熱は外壁もしくは内壁を壊し壁内にセルロースファイバーや発泡系の断熱材を吹き込む。屋根断熱は既存の屋根の仕上げ材を撤去しパネル系の断熱材を施工したうえに通気層を設け仕上げの屋根材を葺き仕上げます。床断熱は床下からの施工は施工精度が落ちるため床を一度撤去してからセルロースファイバー等の断熱材を施工することを提案します。
 
 
床暖房は部屋中を暖かくするのではないのですが足元が暖かいととても心地よい住空間が生まれます。床暖房リフォームでの注意点は床下側から熱の損失ですが、この床暖房システムはとても安いイニシャルコストで高性能を発揮します。
 
耐久性を重視するとアルミ製の様々な既製品を採用するのが手っ取り早いのですがこの様なエクステリアは如何でしょう?木の欠点部分を軽金属が補うという裏技を・・・。
大工さんをはじめ職人さんの知恵と技術であなただけの1点物をお届けします。
 
外壁を定期的にメンテナンスすることは家を長く維持するためにとても大切なことです。しかしそんなちょくちょく塗り替えが出来るものではありませんよね、そこでライフサイクルコスト(LCC)を重視した外壁塗装材を高棟建設工業では提案しています。
 
玄関はお客様をお迎えする最初の「場」は当然のこと、その家の「顔」でもあります。また、泥棒の侵入経路№1でありセキュリティーの「要」でもあります。そのような玄関を出来るだけ「簡単」に「安く」リフォームすることを提案します。
 
 
リフォームを必要としている築年数15から30年を迎える建物の床材はほぼ合板を使用したフローリングを使用していると思います。合板は新築当初とてもきれいで強度もあり素晴らしいのですが年月と共に劣化の一途をたどりやがてぶかぶかになり壊れてしまいます。そのように不具合になった床材を上手にリフォームしていきましょう。コストを優先に考えますと重張りとなります。(既存床の不具合部分を撤去し新たなフローリング材を施工します)
また、高棟建設工業では無垢の床板も提案しております。


 

エコリフォームについては、平成22年1月1日以降に工事に着手 (ポイン対象工事を含む工事全体の着手)したものに限定します。
(1) エコリフォーム
次のa)又はb)の改修工事をそれぞれポイントの発行の対象とします。
また、a)又はb)の工事と併せて実施する場合に限って、c)の改修工事をポイントの発行の対象とします。

a) 窓の断熱改修
改修後の窓が、省エネ法(エネルギーの使用の合理化に関する法律(昭和54年法律第49号))に基づく省エネ判断基準(いわゆる「平成11年基準」。以下単に「省エネ判断基準」という)に規定する断熱性能に適合する(※1)よう行う次のいずれかの断熱改修を対象とします。
ポイントは、窓ごとに発行されます。
・ガラス交換 : 既存窓を利用して、ガラスを複層ガラスに交換
・内窓の新設 : 既存窓の内側に、新たに窓を新設
・窓交換   : 既存窓を取り除き、新たな窓に交換       
※1 省エネ判断基準に適合するとは、以下の基準のいずれかに適合することです。
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準
住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針

 

b) 外壁、屋根・天井又は床の断熱改修
改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量※1の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、工事には、熱抵抗値などの断熱性能が確認された断熱材を使用するものとします※2。
ポイントは、外壁、屋根・天井又は床の部位ごとにそれぞれ発行されます。

※1 標準的な住宅に省エネ判断基準に規定する断熱性能に適合するための改修を行う際に必要となる量を定める予定です。
※2 JIS A 9504、JIS A 9511、JIS A 9521、JIS A 9526、JIS A 9523、JIS A 5905に適合している認証を受けていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどを要件とする予定です。

 

c) バリアフリー改修
a)又はb)の改修工事と併せて行う次のバリアフリー改修工事を対象とします。
(それぞれの具体的な工事内容はバリアフリー改修促進税制におけるものと同じです。)
ポイントは、これらの工事ごとにそれぞれ発行されます。
・手すりの設置
・屋内の段差解消
・通路又は出入口の幅の拡張

☆詳しくは、㈱高棟建設工業までお問合わせ下さい。

注:2009/12/25  国土交通省ホームページより一部転記